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いらない土地を国が引き取り⁉新制度「相続土地国庫帰属制度」って?

黒宮建設です。

4月27日から、「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。一定の用件を満たせば 相続した土地を国に引き渡すことができる、という制度だ。

これまでは相続する土地について、「もらっても使い道がない」「管理に手間がかかる」 という問題があったとしても、そのまま相続するか、相続を放棄するかのどちらしかなく 今回の同制度により「国に引き取ってもらう」という選択肢が生まれました。

法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」より

法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」より

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 (moj.go.jp)

「相続土地国庫帰属制度」とは

「所有者不明土地」とは、所有者が不明な土地、あるいは所有者が分かっていても所在が 不明で、連絡がつかない状態の土地のことです。 相続登記がされないまま、子どもから孫、ひ孫へと代替わりしたりしているうちに 所有者が不明となってしまうケースが多いとみられます。

希望する土地を申請すれば、法務局が現地調査を行い、引き取りの可否を判断する 引き取り可能となった場合には負担金を支払い、国に帰属させることになる。 負担金は10年分の管理費用で、原則として20万円となっている。 ただし、以下の用件に当てはまる土地は、引き取りや管理がスムーズに行えない可能性が あるため、申請が却下される。

【却下用件】

  • 建物が存在する土地
  • 担保権等負担のある土地・通路
  • その他の他人による使用が予定される土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかなでない土地

さらに上記に該当しなくても、引き取り「不承認用件」として以下の項目がある。 法務局が現地調査を行い、これらのいずれかに抵触した場合には、引き取りが認められないケースがある。

【不承認用件】

  • 危険な崖がある土地勾配が30度以上であり、かつ高さが5m以上
  • 工作物・車両・樹木が地上にある土地
  • 地下に除去すべき有体物がある土地
  • 隣人とのトラブルを抱えている土地
  • 上記のほか、通常の管理または処分するにあたり過分の費用または労力を要する土地

国に帰属した土地の活用はどこが行うのか、どのような活用を行うのか、これらの土地が不動産市場に出て売却物件となるのか、不動産市場の活性化につながるのかなど 不透明な部分も多い。

住まいの夢は私たち 黒宮建設にご相談ください。