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相続税の節税対策~土地や建物の生前贈与とは

黒宮建設です

生前贈与が相続税対策になる理由とは~
生前贈与は文字通り、生きている間に自分の財産を他者に譲ることです。

生前贈与をしておくと、被相続人が亡くなった時の相続資産が少なるため、相続人に課される相続税が軽減される可能性があります。ただし、贈与税は税率が高く、場合によっては相続税と贈与材の合計納税額が膨大になるという、逆効果になってしまう場合もあります。そうならないためにも、生前贈与にかかる贈与税の仕組みを知っておくことが大切です。生前贈与の方法は「相続時精算課税制度」と「暦年課税(歴年贈与)」の2つがあり、それぞれのメリット・デメリットについてです。

相続時精算課税制度
前倒しして相続財産を譲ることができる制度です。
累計2,500万円までなら贈与税の課税がなく、(2,500万円を超えた場合の相続税は一律20%)、不動産などの高額財産を贈与する場合には大きなメリットとなります。
デメリットは贈与を受けた時点で一定額まで贈与税が課せられないものの、相続時に生前贈与を受けた資産が相続財産に加算されることです。また相続時精算課税制度は後述する「歴年課税(暦年贈与)」と併用することができません。
「相続時精算課税選択届け出」の提出が必須であり、一度届け出を提出すると撤回もできません。それに加えて、「生前贈与の3年内加算」という規定があり、贈与を受けてから3年以内に贈与者が亡くなった場合、生前贈与ではなく相続税の課税対象となります。
相続時精算課税制度は、生前贈与を行えば相続税の課税が基礎控除内に収まるか、少額の納税額で済む場合に有効な制度ともいわれています。

歴年課税(歴年贈与)
贈与税の基礎控除が1年間で110万円であることを利用して、年に110万円以下の額を非課税で贈与する方法です。110万円までの贈与であれば、税務署への申告が不要となります。
ただしこちらも「生前贈与の3年内加算」という規定があり、贈与を受けてから3年以内に贈与者が亡くなった場合、相続税の課税対象となります。
ただし税務署が贈与を否認した場合は相続税の課税対象となる可能性があり、結果として相続税の課税額が高くなってしますリスクもあります。
それを避けるために、贈与の内容を証明できる贈与契約書をきちんと作成しておくことが大切です。

一般的に、賃貸住宅経営の収益スキームを中心に生前贈与するのが、現在のトレンドといわれています。
ただし、相続時に特例が適用されるにはどう対処するべきかなど、専門的な知識は必須です。
土地や不動産の生前贈与は、「引き継いでもらい相手に確実に引き継げる」という大きなメリットがありますが、それが節税に直結するわけではありません。
誰に、どの程度の資産を、どのようなタイミングで贈与するのが良いかは、法的観点を含めて広い視野を持って熟考すべきことです。
必ず、弁護士や税理士などの専門家に相談し、検討しましょう。

住まいの夢は私たち 黒宮建設にご相談ください。