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贈与による相続税対策~歴年贈与制度を活用するため

黒宮建設です

相続税対策の一つである生前贈与。贈与税には非課税枠があり、その枠内で贈与する分に関しては贈与税がかからないという税制上の制度を活用するものです。
贈与の対象となる財産とは、現金や預金、有価証券など様々ありますが、生前贈与の中では不動産を贈与する方法は限られています。この生前贈与の制度にはいくつかの種類があり、その中でも不動産を贈与できるのが、歴年贈与制度と相続時精算課税制度とよばれているものになります。

今回は暦年贈与制度についてご紹介します。

6つある生前贈与。そのなかで2つだけが不動産の贈与が可能です。
贈与税の控除ができる生前贈与には6つの種類があります。
①暦年贈与制度②相続時精算課税制度⓷贈与税の配偶者控除④教育資金の一括贈与
⑤結婚子育て資金の一括贈与⑥住宅資金の贈与です
⓷から⑥は用途が明確に決まっており、主に現金による贈与が一般的です。
不増産を贈与する場合は①か②を利用します。

暦年贈与制度とは

毎年1月1日から12月31日までに現金や不動産の持ち分の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、税務署への申告の必要もないのです。
ただし、贈与税は贈与を受ける側にかかりますので、贈与をしたい人が複数いて、それぞれから財産を受け取る時は1人で受け取る額の合計が110万円を超えれば、贈与税が発生してしましますので、気をつけましょう。
また相続開始からさかのぼって7年以内に贈与者から受けた贈与は相続税に加算されるので不動産の継承を考え、暦年贈与制度を利用する場合は、早めに始めることをおすすめします。
不動産という高額な財産において110万円という非課税枠は決して大きくありません。
ですが、複数年にわたり贈与し、少しずつ贈与者の財産を減らしていくことで相続税を抑えることができます。

併用可能な贈与

暦年贈与は⓷贈与税の配偶者控除④教育資金の一括贈与⑤結婚子育て資金の一括贈与⑥住宅取得資金の贈与との併用も可能です。家族の目的にあった制度があれば、暦年贈与制度と一緒に利用することで贈与者の財産を移行することができます

暦年贈与制度の利用は気をつけておくべき点があります。

贈与契約書の作成がおすすめ

贈与契約自体を口頭で済ませることは違法ではありませんが、計画的に履行できるかについては疑問が残ります。
手間はかかりますが、毎年その都度贈与契約書を作成することで、相続人が複数いる場合でも相続発生時に確実に暦年贈与が反映された形で公平な遺産分割を行えたり、税務署からの定期贈与ではないか、などの指摘を回避しながら、確実に暦年贈与を行うことができます。

暦年贈与に向いている人とは⁉

暦年贈与の利用は110万円という限度額はありますが、10年、20年という単位でコツコツ財産を圧縮できる人に向いているといえます。
毎年同月同日と決めて贈与を繰り返すと、税務署から定期贈与とみなされ、課税されてしますことも。贈与金額も110万円以内に収めるというわけではなく、控除枠を超えて贈与する年をつくるなどの工夫も必要となる場合もあります。

根拠となる贈与税の基礎控除が廃止になる場合も

2024年の法改正では、暦年贈与ができる期間を相続開始の7年前までとし、制度は継続されています。しかし、今度制度が続いていくかは不明確なままです。

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