今回は消防設備の点検について消防用設備等や特殊消防用設備等が火災時にその機能を発揮できるよう防火対象物の関係者に対し、定期的な点検の実施と、その結果の消防署長等への報告を義務付けているもの。消防法第17条の3の3 より
弊社では消防設備の点検を協力業者に依頼して行っております各部屋の火災報知器も1室1室入居者にご協力していただき全て点検しております。備えあれば憂いなしですね。
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