アスベスト(石綿)事前調査
黒宮建設です
令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当す
る工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。
報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。
引用元:厚生労働省
リフォームや解体をする際に、事前調査をする必要があります
解体前に写真のように外壁や天井・壁などの一部を採取して検査機関に持ち込みます。
そこで石綿が使用されていないか調査致します。
この調査により、検体の調査費用が1検体ごとにかかり、
また石綿含有建材が見つかった場合には周囲に飛散しないように処理する費用も
かかります。
また費用のほかに工期も延びることとなりますので今後、リフォームや建替えを
ご検討される方は注意が必要な事柄となります。
住まいの夢は私たち 黒宮建設にご相談ください